| <裁判離婚> |
| 一 |
裁判離婚とは |
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調停が離婚できなかったら、離婚訴訟を提起することになります。 |
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裁判を起こす前には、必ず調停を申立てなければなりません。 |
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裁判で離婚が認められるためには@配偶者に不貞な行為があったときA配偶者から悪意で遺棄されたときB配偶者の生死が3年以上明らかでないときC配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときDその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときのどれかに当てはまる必要があります。 |
| 二 |
配偶者の不貞 |
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不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。 |
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配偶者の不貞を原因に離婚訴訟を起こす場合、訴える側が不貞の事実を立証しなければなりません。そこで不貞の証拠を集めておくことが必要です。不貞の証拠となるものとして@配偶者の行動を詳細に記録した日記A不貞を認める発言を録音したものB2人でホテルに入っていく写真C探偵・興信所・調査事務所の報告書D第三者の証言E手紙F電話の通話先明細G一緒に写っている写真Hメールや携帯メールがあります。 |
| 三 |
悪意の遺棄 |
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理由もなく家を出て行き家族をほっておくと離婚原因になります。 |
| 四 |
強度の精神病 |
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回復の見込みがない場合、離婚が認められる場合があります。 |
| 五 |
生死が3年以上明らかでない |
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3年以上生死不明の状態が続いたら、裁判で離婚ができます。 |
| 六 |
婚姻を継続し難い重大な事由がある場合 |
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@性格の不一致A配偶者の家族と折り合いが悪いB暴力を受けているC言葉の暴力を受けているD子供ができないE妻が実家に入り浸り、夫がマザコンF宗教活動にのめりこむG性交渉を拒否されるH性の不一致I配偶者が同性愛者だったJギャンブルにのめりこむK浪費がひどく、多額の借金があるK配偶者が働かないなどがあります。 |