双方で離婚の事について話し合うが・・まとまらず、訴訟を起こす

離婚訴訟とは・・・?

不倫、浮気や性格の不一致などで離婚する際、浮気調査などで不貞の証拠を掴み双方で話し合った結果、 離婚合意に至らず、更に離婚調停などでも成立しなかった場合離婚訴訟を起こす事が出来ます。
下記は裁判離婚に関する法令を抜粋したものです。

裁判離婚

一 裁判離婚とは・・・
1 調停が離婚できなかったら、離婚訴訟を提起することになります。
2 裁判を起こす前には、必ず調停を申立てなければなりません。
3 裁判で離婚が認められるためには①配偶者に不貞な行為があったとき②配偶者から悪意で遺棄されたとき③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときのどれかに当てはまる必要があります。 
二 配偶者の不貞
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。
配偶者の不貞を原因に離婚訴訟を起こす場合、訴える側が不貞の事実を立証しなければなりません。そこで不貞の証拠を集めておくことが必要です。不貞の証拠となるものとして①配偶者の行動を詳細に記録した日記②不貞を認める発言を録音したもの③2人でホテルに入っていく写真④探偵・興信所・調査事務所の報告書⑤第三者の証言⑥手紙⑦電話の通話先明細⑧一緒に写っている写真⑨メールや携帯メールがあります。
三 悪意の遺棄
理由もなく家を出て行き家族をほっておくと離婚原因になります。
四 強度の精神病
回復の見込みがない場合、離婚が認められる場合があります。
五 生死が3年以上明らかでない
3年以上生死不明の状態が続いたら、裁判で離婚ができます。
六 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
①性格の不一致②配偶者の家族と折り合いが悪い③暴力を受けている④言葉の暴力を受けている⑤子供ができない⑥妻が実家に入り浸り、夫がマザコン⑦宗教活動にのめりこむ⑧性交渉を拒否される⑨性の不一致⑩配偶者が同性愛者だった⑪ギャンブルにのめりこむ⑫浪費がひどく、多額の借金がある⑫配偶者が働かないなどがあります。

不倫相手との証拠が欲しい!

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  • 特定の日時を調べてほしい。
  • ほんの1~2時間の行動を調査してみて欲しい。ちょっとの事で何がわかるのか?
  • 浮気の証拠があると、離婚にどれだけ有利なの?
  • 探偵に依頼すると、高額な費用にならないか心配・・・

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