| <第1編 総則> |
| <第2章 人> |
| <第2節 行為能力> |
| 第4条 |
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年齢20歳をもって、成年とする。 |
| 第5条 |
1 |
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 |
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2 |
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 |
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3 |
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 |
| 第6条 |
1 |
1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 |
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2 |
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 |
| 第20条 |
1 |
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 |
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2 |
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 |
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3 |
特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 |
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4 |
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 |
| 第21条 |
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制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 |
| <第1編 総則> |
| <第5章 法律行為> |
| <第4節 無効及び取消し> |
| 第119条 |
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無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 |
| 第120条 |
1 |
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 |
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2 |
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 |
| 第121条 |
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取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 |
| 第122条 |
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取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 |
| 第123条 |
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取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 |
| 第124条 |
1 |
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 |
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2 |
成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 |
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3 |
前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 |
| 第125条 |
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前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 |
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@ |
全部又は一部の履行 |
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A |
履行の請求 |
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B |
更改 |
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C |
担保の供与 |
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D |
取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 |
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E |
強制執行 |
| 第126条 |
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取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 |
| <第4編 親族> |
| <第4章 親権> |
| <第2節 親権の効力> |
| 第820条 |
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親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 |
| 第821条 |
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子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 |
| 第822条 |
1 |
親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 |
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2 |
子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 |
| 第823条 |
1 |
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 |
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2 |
親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 |
| 第824条 |
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親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 |
| 第825条 |
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父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし、又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであってでも、そのために、その効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 |
| 第826条 |
1 |
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 |
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2 |
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行うものは、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 |
| 第827条 |
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親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 |
| 第828条 |
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子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 |
| 第829条 |
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前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 |
| 第830条 |
1 |
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 |
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2 |
前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 |
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3 |
第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを解任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 |
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4 |
第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。 |
| 第831条 |
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第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 |
| 第832条 |
1 |
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 |
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2 |
子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から、起算する。 |
| 第833条 |
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親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 |