探偵事務所、調査会社などに依頼し悪質な被害が近年増え続けていることから、平成18年5月25日、探偵業法案が衆院本会議で可決し参院に送られ、平成18年6月2日に可決されました。
これにより平成19年6月1日より探偵業を営む業者は都道府県公安委員会へ探偵業の届けが義務付けられ、届出のない業者は異性関係などの浮気調査などを無届出で業務すると処罰されます。この法案の目的は、近年増え続ける調査会社や探偵、興信所が関与する悪質な調査依頼契約から消費者の保護する事や暴力団関係者が関与する業者の排除などの法的規制を張ることが目的とされています。
これまで探偵業法案が制定される前までは、日本の探偵、興信所には資格・許認可は一切なく、誰でも探偵を名乗り、業務する事ができ、その為、法令遵守を怠る業者や調査技術力もなく、法外な調査料金を請求する悪質業者が増え続け、依頼人となる消費者が不当な料金請求を受けたり、業者主導の下、刑事事件に発展する違法な調査をする運びになり罰せられる様な事がありました。
公安委員会に届出制にする事により当局が業者の実態を把握し、違法な調査や違法な料金請求が無いように監視する目的を含み、万が一その様な事があった場合、速やかに業法に照らし合わせ悪質な業者を罰して排除する事を目的としています。
本年、届出制になった事により既に灰色の業者は届出をせず廃業している傾向も見られ、探偵業の適正化に大きな弾みをつけています。
すぐに悪質な業者が消えて無くなる訳ではないかもしれませんが、飛躍的に悪質業者が減少する事にはなると思われます。 業法に関する条項はこちらをクリックしてください。